内閣総理大臣は、前条第三項 若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更 若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者 及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
第三条 # 景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
前項に規定する指定 並びにその変更 及び廃止は、告示によつて行うものとする。