不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第二十三条 # 公示送達

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一 号

送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を消費者庁の事務所の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、 その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。