不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第二十二条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項中
「執行官」とあるのは
「消費者庁の職員」と、

同法第百八条中
「裁判長」とあり、
及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「内閣総理大臣」と

読み替えるものとする。