事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品 又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
商品 又は役務の品質、規格 その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること 又は事実に相違して当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
商品 又は役務の価格 その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること 又は事実に相違して当該事業者と同種 若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示