この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
#
昭和三十七年法律第百三十四号
#
略称 : 景表法
景品表示法
附 則
令和五年五月一七日法律第二九号
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第十五条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。