この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
附 則
平成一七年四月二七日法律第三五号
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知 又は前条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続 及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法 及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。