この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第五条第一項の改正規定 及び第六条第一項の改正規定 並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
附 則
平成一五年五月二三日法律第四五号
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。
# 第三条
新法第六条第二項 及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。
# 第四条
新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。