この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
附 則
平成二六年一一月二七日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。) 第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。) 以後に行われた新法第八条第一項に規定する課徴金対象行為について適用する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。
# 第七条 @ 調整規定
施行日が行政不服審査法の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第二十八条のうち不当景品類及び不当表示防止法第十二条第十項の改正規定中 「第十二条第十項」とあるのは、 「第三十三条第十項」とする。