この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
附 則
平成二六年六月一三日法律第七一号
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
第一条中不当景品類 及び不当表示防止法第十条の改正規定 及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第七条から 第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法第七条の規定の例により、事業者が講ずべき景品類の提供 及び表示の管理上必要な措置に関する指針を定めることができる。
前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において第一条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法第七条第二項の規定により定められたものとみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。