この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
附 則
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
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第二条 若しくは第四条第三号の規定による指定 又は第三条の規定による制限 若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。