何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、 不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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平成十一年法律第百二十八号
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略称 : 不正アクセス禁止法
第六条 # 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正