第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
#
平成十一年法律第百二十八号
#
略称 : 不正アクセス禁止法
第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正