何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条 及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、 アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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平成十一年法律第百二十八号
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略称 : 不正アクセス禁止法
第四条 # 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正