公立 及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。
一
号
通信教育に関する規則
二
号
経費 及び維持方法
三
号
通信教育開始の時期