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中学校通信教育規程
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昭和二十二年文部省令第二十五号
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第五条
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教育
中学校通信教育規程
第五条
1項
通信教育を止めようとするときは、其の設置者は、その事由 及び通信教育生の処置方法を具し、監督庁の認可を受けなければならない。