経済産業大臣は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(以下「特定ものづくり基盤技術高度化指針」という。)を定めなければならない。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
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平成十八年法律第三十三号
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略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法
中小ものづくり高度化法
第三条 # 特定ものづくり基盤技術高度化指針
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
特定ものづくり基盤技術高度化指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項
個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、達成すべき高度化目標
個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、特定研究開発等を実施するに当たって配慮すべき事項
前条第四項 及び第五項の規定は、第一項の特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定 及び変更について準用する。