中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

第三条 # 特定ものづくり基盤技術高度化指針

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

経済産業大臣は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(以下「特定ものづくり基盤技術高度化指針」という。)を定めなければならない。

2項

特定ものづくり基盤技術高度化指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項

二 号

個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、達成すべき高度化目標

三 号

個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

四 号

個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、特定研究開発等を実施するに当たって配慮すべき事項

3項

前条第四項 及び第五項の規定は、第一項の特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定 及び変更について準用する。