中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

# 平成十八年法律第三十三号 #
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 

附 則

平成二七年五月二七日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
公布の日から施行する。


ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く
並びに附則第五条から 第十二条まで
及び第十五条から 第十九条までの規定は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。