政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第九条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正