中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第十三条 # 創業の促進

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供 及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義 及び必要性に対する国民の関心 及び理解の増進に努めるものとする。