この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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附 則
令和二年六月一九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 22時11分
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