この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二二号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第五条の規定 並びに附則第八条、第十二条、第十三条 及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定 並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日