経済産業大臣は、認定情報提供機関の情報提供業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定情報提供機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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第十四条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正