この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条 及び第三十八条の規定 並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条 及び第四十一条の規定
公布の日から起算して三月を経過した日
第二十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三条第三項の規定により通知された同条第一項の計画に基づく旧支援法第四条第一項の計画の作成 及び届出については、なお従前の例による。
第二十八条の規定の施行前に旧支援法第四条第一項の規定による届出があった計画(第二十八条の規定の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第二十八条の規定による改正後の中小企業支援法第四条第一項の規定による届出があった計画とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。