この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から 第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業支援法
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昭和三十八年法律第百四十七号
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附 則
昭和五五年五月二〇日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月09日 12時12分
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