中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第三十五条 # 地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第八条の規定の適用については、

同条中
人口五十万以上の市」とあるのは、
「人口五十万以上の市 若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定市町村である市」と

する。