国 及び地方公共団体は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等 又は同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するため、土地区画整理事業 又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場 その他の公共の用に供する施設の整備 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第二十一条 # 都市計画に基づく事業の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正