中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第二十六条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。