認定基本計画において第九条第二項第二号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二 又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉 又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構 その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第九条第二項第三号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)又は公営住宅等(認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。