中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

附 則

平成一七年三月三一日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。