この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
附 則
平成一三年六月二七日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時28分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。