この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
附 則
平成二六年四月二五日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後平成三十六年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(次条において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 基本計画に関する経過措置
新法第九条第五項の規定は、この法律の施行後に認定 又は変更の認定の申請がされた基本計画に適用し、この法律の施行前に認定 又は変更の認定の申請がされた基本計画については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第三十八条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備し、又は管理している同号イ 若しくはロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、この法律の施行後もなお その効力を有する。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。