都道府県は、その区域における海上交通 又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡 及び協議を行なうため必要があると認めるときは、 条例で定めるところにより、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができる。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第二十一条 # 都道府県交通安全連絡協議会
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
都道府県交通安全連絡協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。