都道府県交通安全対策会議 及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、 相互に、又は それぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議 若しくは他の市町村の市町村交通安全対策会議と協力しなければならない。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第二十条 # 交通安全対策会議相互の関係
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 都道府県交通安全対策会議 及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。
都道府県交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。