交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第十六条 # 都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。

2項

都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

一 号

都道府県交通安全計画を作成し、及び その実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、 及び その施策の実施を推進すること。

三 号

都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、 都道府県 並びに関係指定地方行政機関 及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。