国は、国民等の立場に立って、その意見を踏まえつつ 交通に関する施策を講ずるため、国民等の意見を反映させるために必要な措置 その他の措置を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第三十一条 # 国民等の立場に立った施策の実施のための措置
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正