国は、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民 その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより、交通に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進 その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第二十七条 # 協議の促進等
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正