国は、地方公共団体による交通に関する施策が、まちづくりの観点から、土地利用 その他の事項に関する総合的な計画を踏まえ、国、交通関連事業者、交通施設管理者、住民 その他の関係者との連携 及び協力の下に推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この場合においては、当該連携 及び協力が、住民 その他の者の交通に対する需要 その他の事情に配慮されたものとなるように努めるものとする。
国は、地方公共団体による交通に関する施策が、まちづくりの観点から、土地利用 その他の事項に関する総合的な計画を踏まえ、国、交通関連事業者、交通施設管理者、住民 その他の関係者との連携 及び協力の下に推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この場合においては、当該連携 及び協力が、住民 その他の者の交通に対する需要 その他の事情に配慮されたものとなるように努めるものとする。