交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第二十五条 # まちづくりの観点からの施策の促進

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

国は、地方公共団体による交通に関する施策が、まちづくりの観点から、土地利用 その他の事項に関する総合的な計画を踏まえ、国、交通関連事業者、交通施設管理者、住民 その他の関係者との連携 及び協力の下に推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。


この場合においては、当該連携 及び協力が、住民 その他の者の交通に対する需要 その他の事情に配慮されたものとなるように努めるものとする。