国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設 及びサービスに関する安全 及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第十七条の二 # 公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正