国は、高齢者、障害者、妊産婦 その他の者で日常生活 又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの 及び乳幼児を同伴する者が日常生活 及び社会生活を営むに当たり円滑に移動することができるようにするため、自動車、鉄道車両、船舶 及び航空機、旅客施設、道路 並びに駐車場に係る構造 及び設備の改善の推進 その他必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第十七条 # 高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正