国は、前三条に定めるもののほか、国民等の日常生活 又は社会生活における交通に対する基本的な需要が適切に充足されるようにするため、定時性の確保(設定された発着時刻に従って運行することをいう。)、速達性の向上(目的地に到達するまでに要する時間を短縮することをいう。)、快適性の確保、乗継ぎの円滑化 その他交通結節機能の高度化(交通施設 及び その周辺の施設における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。)、輸送の合理化 その他の交通の利便性の向上、円滑化 及び効率化のために必要な施策を講ずるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第十八条 # 交通の利便性向上、円滑化及び効率化
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正