人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院 又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。
第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任 その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。
人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院 又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。
第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任 その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。