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人事官弾劾の訴追に関する法律
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昭和二十四年法律第二百七十一号
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第五条
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参議院議長の権限
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国家公務員
人事官弾劾の訴追に関する法律
第五条
1項
衆議院議員の任期が満了し 又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。