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人事官弾劾の訴追に関する法律
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昭和二十四年法律第二百七十一号
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第六条
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訴追手続規程の制定
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人事官弾劾の訴追に関する法律
第六条
1項
人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。