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人事官弾劾の訴追に関する法律
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昭和二十四年法律第二百七十一号
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第四条
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訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任
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国家公務員
人事官弾劾の訴追に関する法律
第四条
1項
衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して
前条第一項
の指定を取り消すことができる。
2項
前条第一項
の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。