人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第七条 # 遅滞を避ける等のための移送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者 及び尋問を受けるべき証人の住所 その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該人事訴訟の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。