家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者 及び尋問を受けるべき証人の住所 その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該人事訴訟の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第七条 # 遅滞を避ける等のための移送
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正