人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第三十二条 # 附帯処分についての裁判等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定 その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分 又は厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。

2項

前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し 又は金銭の支払 その他の財産上の給付 その他の給付を命ずることができる。

3項

前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。

4項

裁判所は、第一項の子の監護者の指定 その他の子の監護に関する処分についての裁判 又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。