婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理 及び裁判をしなければならない。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第三十六条 # 判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正