離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄 及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。
ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判 又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄 及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。
ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判 又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。
離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条 及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項 及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項 及び第百七十条第四項の当事者は、和解 及び請求の認諾をすることができない。