人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地 又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第四条 # 人事に関する訴えの管轄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。