この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護 及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止 及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
#
平成十年人事院規則一〇―一〇
#
略称 : セクハラ防止等
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正